概要
消防用設備等又は特殊消防用設備等の定期的な点検を実施した結果を報告する手続きです。
手続期限
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を実施し、その結果を報告するとき
手続に必要な添付書類
●別添資料
消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検結果報告に係る必要な書類です。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
亀山市消防本部予防課予防グループ(亀山市野村四丁目1番23号)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
<副本の取扱いについて>
電子申請では副本が返却されません。
申請完了メールの画面の控えを、申請様式、添付資料とともに保管してください。
関連リンク
窓口、郵送の場合の提出先、連絡先はこちらから確認してください。
亀山市消防本部ホームページ
所管部署
亀山市消防本部予防課予防グループ
根拠法律・条例等
- 消防法第17条の3の3
- 消防法施行規則第31条の6
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:三重県亀山市
手続 :消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告
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