概要
監護(相当)している子に大学生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者)がいる場合で第3子加算が適用になる場合に提出してください。
手続期限
該当する子の監護(相当)を開始したときの翌日から15日以内。
手続書類(様式)
監護相当・生計費の負担についての確認書
所管部署
こども未来部こども手当・医療給付課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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市区町村:三重県四日市市
手続 :監護相当・生計費の負担についての確認書
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