三重県四日市市

監護相当・生計費の負担についての確認書

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 該当する子の監護(相当)を開始したとき
手続を行う人
受給者本人

概要

監護(相当)している子に大学生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者)がいる場合で第3子加算が適用になる場合に提出してください。

手続期限

該当する子の監護(相当)を開始したときの翌日から15日以内。

手続書類(様式)

監護相当・生計費の負担についての確認書

所管部署

こども未来部こども手当・医療給付課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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