三重県四日市市

【三重県四日市市】児童手当の額の改定の請求及び届出(増額)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた人
  • (例)
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた
  • ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●請求者の健康保険被保険者証もしくは資格確認書の写しまたは年金加入証明書

請求者が共済組合等に加入している場合に必要となります。

●別居監護申立書

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る養育申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●以下の書類の提出が必要になる方は、こども手当・医療給付課の窓口までお越しください。

●児童手当に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
※在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1740701284355/index.html

所管部署

こども未来部こども手当・医療給付課

根拠法律・条例等

  • 四日市市児童手当事務処理要綱

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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