三重県伊勢市

【三重県伊勢市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
※住宅改修費の支給を希望する場合は、改修工事の着工前に申請が必要です。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

手続に必要な添付書類

●【事前申請時】 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類(申請書への記載でも可)

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類(申請書への記載でも可)

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。(申請書への記載でも可)

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●【事前申請時】 担当ケアマネジャー等が作成した住宅改修が必要な理由書

正式名称
担当ケアマネジャー等が作成した住宅改修が必要な理由書
別途原本の提出が必要

当該住宅改修に関して利用者の身体や困難な状況、改修目的と改修項目などについて、担当ケアマネジャー等が作成した住宅改修が必要な理由が確認できる書類の提出が必要です。

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●【事前申請時】 工事費見積書

正式名称
工事費見積書
別途原本の提出が必要

当該住宅改修に関して改修箇所ごとの材料費等内訳がわかる見積書の提出が必要です。

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●【事前申請時】 平面図及び工事前の写真

正式名称
平面図及び工事前の写真
別途原本の提出が必要

当該住宅改修に関して、工事箇所を記載し、生活導線を記入した平面図と改修工事着工前の写真(日付入りで改修箇所ごと)の提出が必要です。

●【工事完了後】 住宅改修完了報告書、領収書、工事費内訳書(見積書と変更なければ添付不要)、工事後の写真

正式名称
住宅改修完了報告書、領収書、工事費内訳書(見積書と変更なければ添付不要)、工事後の写真
別途原本の提出が必要

当該住宅改修工事完了後、住宅改修完了報告書、領収書、工事費内訳書(見積書と変更なければ添付不要)、工事後の写真(日付入りで改修箇所ごと)の提出が必要です。

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手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類

手続方法

窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課(市役所 東館1階 10番窓口)又は郵送(伊勢市岩渕1丁目7番29号)
 二見・小俣・御薗各総合支所 生活福祉課窓口
 各支所窓口(神社・大湊・宮本・浜郷・豊浜・北浜・城田・四郷・沼木)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 伊勢市WEBページ

https://www.city.ise.mie.jp/kenkou_fukushi/kaigo/service/syurui/1002426.html

所管部署

健康福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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