概要
児童手当を受給するには、受給資格及び額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)は勤務先に申請してください。
手続期限
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者名義の口座情報が確認できる写真(通帳、キャッシュカード等)
必須
振込先口座確認のため必要となります。
●別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)と経済的負担(監護に相当する日常生活上の世話や必要な保護並びに生計費の負担を行っていること)のある児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の合計人数が3人以上の場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
届出の事由により、担当課から別途書類の提出を求める場合があります。
所管部署
健康こども部 こども政策課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:三重県いなべ市
手続 :01 児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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