岐阜県瑞浪市

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している人等
手続を行う人
選挙人本人

概要

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。(オンラインでの投票はできません)

手続期限

投票しようとする選挙の公示の日から投票日前日まで(投票日の4日程度前が望ましい)
※請求から投票までに書類等の郵送に時間がかかりますので、日程的に余裕をもってご請求ください。
※他市区町村の選挙管理委員会で投票された投票用紙等が、投票日までに瑞浪市選挙管理委員会へ届かなければ無効となりますのでご注意ください。

手続書類(様式)

不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書

手続に必要な持ちもの

瑞浪市選挙管理委員会から交付された投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書

手続方法

●名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.交付された投票用紙などを最寄りの選挙管理委員会へそのまま持参して、早めに不在者投票を行ってください。
※封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
※本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。

関連リンク

滞在先での不在者投票については、こちらをご覧ください。

滞在先での不在者投票(瑞浪市公式ホームページ)

所管部署

選挙管理委員会事務局

根拠法律・条例等

  • 公職選挙法施行令第50条第1項

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