岐阜県瑞浪市

支給認定の申請

  • オンライン申請

受付開始日

2017/06/09

制度
保育
対象
  • 【対象】
  • 1号認定:
  • 定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳児から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん。
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん。
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。

手続期限

次年度からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。

手続書類(様式)

支給認定申請書

手続に必要な添付書類

●保育の必要性を証明する書類

別途原本の提出が必要

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

所管部署

民生部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 瑞浪市保育の必要性の認定に関する条例
  • https://www3.e-reikinet.jp/mizunami/d1w_reiki/426901010029000000MH/426901010029000000MH/426901010029000000MH.html
  • 瑞浪市保育の必要性の認定に関する条例施行規則
  • https://www3.e-reikinet.jp/mizunami/d1w_reiki/427902100025000000MH/427902100025000000MH/427902100025000000MH.html

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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