概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当または特例給付を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●申請者と配偶者の健康保険証の写し / 年金加入証明
請求者が厚生年金に加入しており、下記以外の健康保険証をお持ちの方は、勤務先で証明を受けた『年金加入証明書』が必要です(年金加入証明書は原本が必要です)。
(1)健康保険被保険者証(全国健康保険協会・健康保険組合)
(2)船員保険被保険者証
(3)私立学校教職員共済加入者証
(4)日本郵政共済組合員証
(5)文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
(6)共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人で健康保険証に事業所名が記載されているもの
上記の健康保険証の場合は請求者の健康保険証のコピーの提出が必要です。
●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。
受給者とその配偶者の所得証明が必要となります。
※受給者の所得証明において、配偶者扶養が確認できる場合は、配偶者の所得証明は不要です。
●別居監護申立書
必須 別途原本の提出が必要
お子さんが受給者と異なる住所に居住している場合に以下の書類が必要となります。
(1)別居監護申立書
(2)受給者と別居中であるお子さんマイナンバーの記入
●離婚協議中による同居優先申立書
必須 別途原本の提出が必要
受給者が協議離婚中等により配偶者と別居している父又は母で、お子さんと同居している場合に以下の書類が必要となります。
(1)受給資格に係る申立書
(2)協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
●海外留学に関する申立書
必須 別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち留学により日本国外に住所を有しないお子さんがいる場合に以下の書類が必要となります。
(1)海外留学に関する申立書
(2)留学先の在学証明書と翻訳書
●未成年後見人についての申立書
必須 別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人としてお子さんを監護している場合に以下の書類が必要となります。
(1)受給資格に係る申立書
(2)後見人の確認の為の対象のお子さんの戸籍抄本
●父母指定者指定届受領証
必須 別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいるため、代わりに父母役をする人である場合に必要となります。
●監護・生計同一申立書
必須 別途原本の提出が必要
未成年後見人、父母指定者がお子さんを監護している場合に必要となります。
●学費等の支払いが分かる通帳等
必須
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
必須 別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
所管部署
本巣市 健康福祉部 福祉支援課 子育て支援係
根拠法律・条例等
- 本巣市児童手当事務取扱規則(平成24年5月7日規則第13号)
- 児童手当法施行規則(昭和46年9月4日厚生省令第33号)
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県本巣市
手続 :児童手当・特例給付の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。