概要
第2子以降の出生などにより、養育するお子さんが増えた場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日など額が変わる事由が発生した日の15日以内
※改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居せず養育している場合に必要な書類です。
手続に必要な持ちもの
・本人確認ができるもの
手続方法
1.電子申請(申請者のマイナンバーカードが必要です。)
2.窓口(市民サービス課または萩原、小坂、金山、馬瀬の振興事務所でお手続きができます。)
3.郵送(電子申請の画面から入力済みの申請書を出力していただき、郵送していただくことが可能です。)
関連リンク
児童手当について詳しく知りたい場合はこちら
下呂市ホームページ
所管部署
市民保健部市民サービス課
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第2条
- 児童手当法施行規則第3条
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市区町村:岐阜県下呂市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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