岐阜県下呂市

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

児童手当等の認定の手続

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・現在受給している人が、死亡等により受給できなくなったため新たに受給者となった
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等を受給するには、下呂市の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要な書類です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●振込口座の写し

必須

請求者の振込先口座の確認ができるもの(通帳の表紙を開いた見開きの写真を添付してください。)。

●請求者の健康保険証または年金加入証明書の写し

必須

請求者ご本人の健康保険証または年金加入証明書の写真を添付してください。

手続に必要な持ちもの

・本人確認ができるもの
・請求者の健康保険証
・請求者名義の預金通帳(普通口座に限る)
・請求者、配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの

手続方法

1.電子申請(申請者のマイナンバーカードが必要です。)
2.窓口(市民サービス課または萩原、小坂、金山、馬瀬の振興事務所でお手続きができます。)
3.郵送(電子申請の画面から入力済みの申請書を出力していただき、郵送していただくことが可能です。)

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

下呂市ホームページ

所管部署

市民保健部市民サービス課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第1条の4

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