概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続書類(様式)
罹災証明願
手続に必要な添付書類
●「被害状況の写真」 「第三者証明」
- 正式名称
- 「被害状況の写真」 「第三者証明」
罹災証明書を発行す場合の客観的な資料として、被災状況の写真などを添付していただきますようお願いします。写真から被災の原因が確認できない場合は、災害による被害であること(経年劣化ではないこと)をお示しいただくために、第三者証明(町内会長または民生委員による照明)の添付をお願いします。
手続に必要な持ちもの
申請者本人の身分確認ができるもの
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒506‐8555 高山市花岡町2丁目18番地
高山市役所 福祉課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 高山市WEBページ
https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000013/1000080/1014290/1000273.html
所管部署
高山市福祉課
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県高山市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。