岐阜県羽島市

【岐阜県羽島市】児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/08/01

制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ(児童の父母等のうち、所得の高い人)

概要

児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
公務員の人は、勤務先に申請してください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当 認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者の健康保険加入情報がわかるもの

請求者が共済組合に加入している場合、加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の写しを添付してください。

●児童手当 別居監護申立書

請求者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護相当・生計費の負担についての確認書

請求者が大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末)のお子さんと高校生年代(18歳年度末)までの児童を合わせて3人以上養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●状況によって、その他の添付書類が必要な場合があります。

離婚、離婚協議中、児童等が海外留学している場合、児童の父母以外が児童を養育している場合等は、子育て・健幸課(058-392-1111)までお問い合わせください。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。なお、提出にあたっては、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

関連リンク

本手続きについて詳しくはこちら

羽島市の児童手当のページ

所管部署

健幸福祉部子育て・健幸課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条第1項
  • 児童手当法施行規則第1条の4第1項及び第2項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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