岐阜県可児市

児童手当等の氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請

受付開始日

2017/07/18

制度
児童手当
対象
  • ・受給資格者の氏名または住所が変更になった人
  • ・養育している児童の氏名または住所が変更になった人
  • ※離婚や子の施設入所に伴う住所異動等の場合は、住所変更の手続きではなく、児童手当等受給者変更の手続きが必要となる場合があります。
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者または児童の氏名や住所に変更があった場合には、届出をしてください。

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 氏名/住所 等変更届

手続に必要な添付書類

●児童の属する世帯全員分の住民票の写し

正式名称
児童の属する世帯全員分の住民票の写し

児童が請求者と異なる市区町村に居住している場合のみ必要となります。

●別居監護申立書

・支給要件児童と受給者の世帯が別になった人

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童がいる場合は提出してください。留学先の在学証明書と翻訳書の添付が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途所管部署にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボダンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
(〒509-0292 可児市広見一丁目1番地 可児市役所福祉支援課 こども手当係)

関連リンク

http://www.city.kani.lg.jp/2735.htm

所管部署

福祉部福祉支援課

根拠法律・条例等

  • 可児市児童手当等事務処理規則 第4条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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