概要
在宅の要介護者・要支援者が、手すりの取り付け等の一定の住宅改修を実際に居住する住宅について行うときは、事前に必要書類を添えて申請を行い、心身の状況や住宅の状況から必要と認められた場合支給します。(同一住宅で支給限度基準額20万円までが対象)
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類(持家用・借家用)
(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書
必須
住宅改修を行うにあたって、ケアマネージャーが作成した、改修が必要な理由が記載されている理由書の提出が必要です。
●住宅改修の見積書
- 正式名称
- 住宅改修の見積書
必須
住宅改修にかかる費用の見積書(改修個所ごとの内訳が確認できるもの)の提出が必要です。工事を行う事業者名及び被保険者名が記載されているもの。
●住宅改修を行う箇所の改修前の写真
- 正式名称
- 住宅改修を行う箇所の改修前の写真
必須
住宅改修を行う箇所の改修前の写真(日付入り)の提出が必要です。改修後の予定状態を確認できるようにしてください。
●工事図面
必須
住宅改修を行う箇所の工事図面の提出が必要です。改修後の予定状態を確認できるようにしてください。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
住宅改修を行う理由書
住宅改修の見積書・図面
住宅改修前の写真(日付入りのもの)
当該住宅の所有者が改修について承諾したことが確認できる書類(必要な方のみ)
手続方法
窓口にて、必要書類を提出してください。
申請書は下記リンクにてご確認ください。
<提出先>
介護保険課(市役所2階東棟)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 可児市WEBページ
住宅改修費支給及び事前審査申請書
所管部署
可児市 介護保険課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県可児市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給事前申請
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