兵庫県洲本市

教育・保育給付認定 兼 保育施設等の利用申込

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 保育の利用を希望する人
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育所(園)、認定こども園などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。
支給認定の申請と併せて手続きができます。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。

手続に必要な添付書類

●保育料預金口座振替届出書

別途原本の提出が必要

公立施設を希望する場合に必要となります。

●勤務(内定)証明書

別途原本の提出が必要

就労の認定の場合、会社・事業所等にお勤めの方に必要となります。

●就労申立書

別途原本の提出が必要

就労の認定の場合、自営業・農漁業・内職に従事している方に必要となります。

●母子健康手帳の写し

妊娠・出産の認定の場合に必要となります。(表紙、出産予定日がわかるページ)

●申立書

別途原本の提出が必要

保護者の疾病・障害、親族の介護・看護、災害復旧の認定の場合に必要となります。

●診断書または身体障害者手帳の写し

保護者の疾病・障害、親族の介護・看護の認定の場合に必要となります。

●罹災証明書

災害復旧の認定の場合に必要となります。

●求職活動申立書

別途原本の提出が必要

求職活動の認定の場合に必要となります。

●在学証明書または学生証の写し、時間割表

就学の認定の場合に必要となります。

●児童扶養手当の証書の写し

児童扶養手当を受給している場合に必要となります。

●特別児童扶養手当の証書の写し

特別児童扶養手当を受給している場合に必要となります。

●身体障害者手帳の写し

在宅障害児(者)のいる世帯の場合に必要となります。 

●精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等の写し

在宅障害児(者)のいる世帯の場合に必要となります。 

所管部署

健康福祉部子ども子育て課

根拠法律・条例等

  • 洲本市子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定及び保育の利用に関する規則

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