概要
認定有効期間中に心身の状態の変化等により介護の必要度合いに変化があり、要介護・要支援状態区分の変更を希望する場合に行う申請です。
手続期限
要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。
手続に必要な添付書類
●代理権の確認に必要な書類のコピー
指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合
●介護保険被保険者証
被保険者証は65歳以上必須。紛失の際は「介護保険 被保険者証等再交付申請」をしていただく必要有り。
●医療保険の被保険者証のコピー
40~65歳未満の方のみ必要となります
●登記事項証明書のコピー
成年後見人が申請する場合に必要となります
所管部署
健康福祉部 介護福祉課 介護保険係
根拠法律・条例等
- 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
- 介護保険法施行規則第42条、第55条の2
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市区町村:兵庫県洲本市
手続 :要介護・要支援状態区分変更認定の申請
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