兵庫県洲本市

要介護・要支援新規認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険サービスを受けるための認定を受ける申請です。(初めてまたは有効期限切れの方)

手続期限

サービスが必要となったら、速やかに申請してください。

手続に必要な添付書類

●代理権の確認に必要な書類のコピー

指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合のみ必要となります

●介護保険被保険者証

別途原本の提出が必要

被保険者証は65歳以上の場合は必須。紛失の際は「介護保険 被保険者証等再交付申請」をしていただく必要有り。

●医療保険の被保険者証のコピー

40~65歳未満の方のみ。

●登記事項証明書のコピー

成年後見人が申請する場合に必要となります。

所管部署

健康福祉部 介護福祉課 介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
  • 介護保険法施行規則第35条、第49条

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