概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
手続期限
住宅改修着工前
手続に必要な添付書類
●住宅改修が必要な理由書のコピー
必須
●工事費見積書(工事の内容及び規模を明記し、材料費、施行費、諸経費等を区分したもの)のコピー
必須
●改修箇所平面図(計画図)のコピー
必須
●撮影日の入った工事箇所の分かる写真
必須
段差解消の改修の場合、段差部分にスケールをあてた写真も必要となります
●使用する製品のカタログのコピー
必須
●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
別途原本の提出が必要
住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合に、住宅当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要となります
●委任状(押印必要)
別途原本の提出が必要
振込先が被保険者名義以外の口座の場合に必要となります
所管部署
健康福祉部 介護福祉課 介護保険係
根拠法律・条例等
- 介護保険法第45条、57条、介護保険法施行規則第75条、第94条
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市区町村:兵庫県洲本市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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