兵庫県洲本市

【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家等に被害を受けた方
手続を行う人
対象者ご本人。
又は本人の法定代理人若しくは、本人が作成した委任状により委任を受けた者

概要

災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。

手続期限

災害が発生した日から1か月以内

手続に必要な添付書類

●委任状、その他代理権を証明する書類

代理手続きの場合(申請者が、住家等被災者と同一の世帯に属さない場合)に必要となります。

所管部署

総務部 消防防災課 消防防災係

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ