概要
すでに介護保険の認定を受けている方が、認定の更新を行う申請です。
手続期限
有効期限の満了する日の60日前から申請することができます。
手続に必要な添付書類
●代理権の確認に必要な書類のコピー
指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合に必要となります。
●介護保険被保険者証
別途原本の提出が必要
被保険者証は65歳以上の場合、必須となります。紛失の際は「介護保険 被保険者証等再交付申請」をしていただく必要有り。
●医療保険の被保険者証のコピー
40~65歳未満の方のみ必要となります。
●登記事項証明書のコピー
成年後見人が申請する場合に必要となります。
所管部署
健康福祉部 介護福祉課 介護保険係
根拠法律・条例等
- 介護保険法第28条第2項、第33条第2項
- 介護保険法施行規則第40条、第54条
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市区町村:兵庫県洲本市
手続 :要介護・要支援更新認定の申請
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