概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年8月に市役所へ届出を行ってください。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続に必要な添付書類
●児童扶養手当証書
別途原本の提出が必要
全部支給停止者以外は必要となります。
●受給者および支給対象児童以外の同居者の状況
必須 別途原本の提出が必要
●養育費等に関する申告書
別途原本の提出が必要
死別等の場合以外は必要となります。
●対象児童の属する世帯全員の住民票
別途原本の提出が必要
対象児童の住民票が洲本市外にある場合に必要となります。
●監護事実についての確認願(児童が居住する地区の民生委員児童委員又は寄宿舎等の証明)
別途原本の提出が必要
受給者が父である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人であるときに必要となります。
●監護事実についての確認願(児童が居住する地区の民生委員児童委員又は寄宿舎等の証明)
別途原本の提出が必要
受給者が母である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護している場合に必要となります。
●養育事実についての確認願(民生委員児童委員の証明)
別途原本の提出が必要
受給者が養育者である場合に必要となります。
●生死不明の証明書(官公署等の証明書)
別途原本の提出が必要
受給者が、父の生死が明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでないお子さんを監護しかつそのお子さんと生計を同じくしているまたは養育している場合に必要となります。
●拘禁証明書(拘置所長又は刑務所長の証明)
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要となります。
●お子さんの戸籍の謄本または抄本
別途原本の提出が必要
受給者が、母が婚姻によらないで妊娠した児童かどうかが明らかでないお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要となります。
●遺棄申立書(民生委員児童委員の証明)
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要となります。
●受給資格者の前年の所得証明書
別途原本の提出が必要
公簿確認できる場合や、マイナンバーによる情報連携により確認できる場合以外は必要となります。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人控除対象配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書
(2)受給資格者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書
●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
必須
(1)該当する控除対象となる扶養親族の人数を明らかにすることができる書類
(2)該当する控除対象となる扶養親族が扶養義務者でないときは、その扶養親族の前年の所得額についての市区町村の証明書
●生計維持方法等確認書と医師等の診断書
別途原本の提出が必要
受給資格者が前年の12月31日時点で扶養親族等でないお子さんの生計を維持していた場合に必要となります。
(1)該当するお子さんの人数と、受給資格者が前年の12月31日時点でそのお子さんの生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
(2)該当するお子さんが前年の12月31日時点で障がいがあった場合には、その障がいの状態に関する医師等の診断書
●配偶者等の前年の所得証明書
別途原本の提出が必要
公簿確認できる場合や、マイナンバーによる情報連携により確認できる場合以外は必要となります。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書
(2)該当する配偶者または扶養義務者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書
所管部署
健康福祉部子ども子育て課
根拠法律・条例等
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市区町村:兵庫県洲本市
手続 :児童扶養手当の現況届
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