兵庫県洲本市

住所移転後の要介護・要支援認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 他市町村で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入してきた方。
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

他市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請です。

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。

手続に必要な添付書類

●受給資格証明書のコピー

元の市町村にて交付されます

●医療保険の被保険者証のコピー

40~65歳未満の方のみ必要となります

●代理権の確認に必要な書類のコピー

指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合のみ必要となります

●登記事項証明書のコピー

成年後見人が申請する場合

所管部署

健康福祉部 介護福祉課 介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

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