兵庫県洲本市

保育施設等の利用に係る現況届 兼 保育継続利用申込

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年10/20 - 11/10

制度
保育
対象
  • 支給認定を受けて既に保育施設等を利用している保護者で、引き続き保育施設等を利用したい人。
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

支給認定(2号認定・3号認定)を受けている保護者は、労働や疾病など保育を必要とする事由の状況を、毎年1回市に届出してください。

手続期限

毎年11月頃(対象者には別途ご案内します。)

手続に必要な添付書類

●勤務(内定)証明書

別途原本の提出が必要

就労、育児休業の認定の場合、会社・事業所等にお勤めの方に必要となります。

●就労申立書

別途原本の提出が必要

就労の認定の場合、自営業・農漁業・内職に従事している方に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●母子健康手帳の写し

妊娠・出産の認定の場合に必要となります。(表紙、出産予定日がわかるページ)

●申立書

別途原本の提出が必要

保護者の疾病・障害、親族の介護・看護、災害復旧の認定の場合に必要となります。

●診断書または身体障害者手帳の写し

保護者の疾病・障害、親族の介護・看護の認定の場合に必要となります。

●罹災証明書

災害復旧の認定の場合に必要となります。

●求職活動申立書

別途原本の提出が必要

求職活動の認定の場合に必要となります。

●在学証明書または学生証の写し、時間割表

就学の認定の場合に必要となります。

●児童扶養手当の証書の写し

児童扶養手当を受給している場合に必要となります。

●特別児童扶養手当の証書の写し

特別児童扶養手当を受給している場合に必要となります。

●身体障害者手帳の写し

在宅障害児(者)のいる世帯の場合に必要となります。 

●精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等の写し

在宅障害児(者)のいる世帯の場合に必要となります。  

所管部署

健康福祉部子ども子育て課

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法及び子ども・子育て支援法施行規則

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※受付期間外のため申請できません。

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