概要
支給認定(2号認定・3号認定)を受けている保護者は、労働や疾病など保育を必要とする事由の状況を、毎年1回市に届出してください。
手続期限
毎年11月頃(対象者には別途ご案内します。)
手続に必要な添付書類
●勤務(内定)証明書
別途原本の提出が必要
就労、育児休業の認定の場合、会社・事業所等にお勤めの方に必要となります。
●就労申立書
別途原本の提出が必要
就労の認定の場合、自営業・農漁業・内職に従事している方に必要となります。
●母子健康手帳の写し
妊娠・出産の認定の場合に必要となります。(表紙、出産予定日がわかるページ)
●申立書
別途原本の提出が必要
保護者の疾病・障害、親族の介護・看護、災害復旧の認定の場合に必要となります。
●診断書または身体障害者手帳の写し
保護者の疾病・障害、親族の介護・看護の認定の場合に必要となります。
●罹災証明書
災害復旧の認定の場合に必要となります。
●求職活動申立書
別途原本の提出が必要
求職活動の認定の場合に必要となります。
●在学証明書または学生証の写し、時間割表
就学の認定の場合に必要となります。
●児童扶養手当の証書の写し
児童扶養手当を受給している場合に必要となります。
●特別児童扶養手当の証書の写し
特別児童扶養手当を受給している場合に必要となります。
●身体障害者手帳の写し
在宅障害児(者)のいる世帯の場合に必要となります。
●精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等の写し
在宅障害児(者)のいる世帯の場合に必要となります。
所管部署
健康福祉部子ども子育て課
根拠法律・条例等
- 子ども・子育て支援法及び子ども・子育て支援法施行規則
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市区町村:兵庫県洲本市
手続 :保育施設等の利用に係る現況届 兼 保育継続利用申込
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