概要
児童手当を受給するには、住民票のある市区町村で申請をしてください。公務員の人は職場で申請をしてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当等認定請求書
手続に必要な添付書類
●支払希望金融機関に指定した口座が確認できる画像
必須
通帳またはキャッシュカードの写真、あるいはオンラインバンクの画面のスクリーンショット。支店番号、口座番号が確認できる箇所の画像が必要です。
●留学先の在学証明書と翻訳書
児童等のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●対象児童の戸籍謄本
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と転入の場合父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●養育申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●別居監護申立書
受給者が、高校生年代までの児童と同居していない場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代の子について経済的負担があり、第3子加算を受けられる場合に必要となります。
関連リンク
別居監護申立書、監護相当・生計費の負担についての確認書の様式は、次のリンクに掲載しています。その他の様式は、窓口にお問い合わせください。
https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/kurashi/kosodate/1000689/1007979.html
児童手当について詳しく知りたい場合は次のリンクをご覧ください。
https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/kurashi/kodomo/1000689/sinjidouteate.html
所管部署
こども未来部こども支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:兵庫県川西市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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