兵庫県たつの市

【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家に被害を受けた方
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた方

概要

災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。

手続期限

被災後、お早めに申請してください。被災から長期間経過すると、被害が災害によるものか判別が困難となり、罹災判定が行えなくなる場合があります。

手続書類(様式)

罹災証明申請書

手続に必要な添付書類

●被害箇所の写真(添付は任意ですが、自己判定方式を希望した場合、被害箇所を撮影した写真を添付してください。)

※自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 市税課(市役所本館1階)
午前8時30分から午後6時00分まで

所管部署

たつの市総務部市税課 TEL:0791-64-3146

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

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