兵庫県三木市

【兵庫県三木市】住所移転後の要介護・要支援認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 他市町村で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入してきた方
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

他市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書
 要介護・要支援認定申請書(PDFファイル)
 申請書記入例(転入継続時)(PDFファイル)

手続に必要な添付書類

●受給資格証明書(元の市区町村にて交付された場合) 医療保険被保険者証(40歳から64歳の人)

手続に必要な持ちもの

医療保険被保険者証(40歳から64歳の方)
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
受給資格証明書(元の市町村にて交付されます)
代理権の確認に必要な書類(代理による申請の場合)

手続方法

「①窓口」「②郵送」「③オンライン申請」で可能です。②郵送、③オンライン申請の場合、証は原則として被保険者の住所地に郵送します。

 <① 窓口>
 ・三木市役所 介護保険課(市役所3階14番窓口)
 ・三木市吉川支所 健康福祉課
  午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日を除く)

 <② 郵送>
 関連リンクにある「要介護・要支援認定申請書」にご記入の上、次の宛先に郵送してください。
  〒673-0492 三木市上の丸町10番30号
  三木市役所 介護保険課 認定審査係

 <③ オンライン申請>
 このページ下部の「申請する」を押して、手続きを進めてください。
 ただし、被保険者本人のマイナンバーカードが必要です。

関連リンク

詳しくはこちら 三木市WEBページ

要介護認定申請について

所管部署

三木市介護保険課認定給付係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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