概要
要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けています。
手続期限
要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定変更申請書
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
- 正式名称
- 介護保険被保険者証
必須 別途原本の提出が必要
三木市が交付しているピンクの介護保険被保険者証です。
●医療機関の診察券、領収書等
- 正式名称
- 医療機関の診察券、領収書等
かかりつけ医のわかる書類の提出が必要です。
●医療保険被保険者証の写し(40歳以上65歳未満の方必須)
必須
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理権の確認に必要な書類(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合)
手続方法
「①窓口」「②郵送」「③オンライン申請」で可能です。②郵送、③オンライン申請の場合、証は原則として被保険者の住所地に郵送します。
<① 窓口>
・三木市役所 介護保険課(市役所3階14番窓口)
・三木市吉川支所 健康福祉課
午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日を除く)
<② 郵送>
関連リンクにある「要介護・要支援認定申請書」にご記入の上、次の宛先に郵送してください。
〒673-0492 三木市上の丸町10番30号
三木市役所 介護保険課 認定給付係
<③ オンライン申請>
このページ下部の「申請する」を押して、手続きを進めてください。
ただし、被保険者本人のマイナンバーカードが必要です。
関連リンク
要介護認定申請についての詳細はこちら
https://www.city.miki.lg.jp/site/sinseisyo/16804.html
所管部署
三木市介護保険課認定給付係
根拠法律・条例等
- 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
- 介護保険法施行規則第42条、第55条の2
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:兵庫県三木市
手続 :要介護・要支援状態区分変更認定の申請
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