概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内。
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●新たに対象となるお子さんの属する世帯全員分の住民票の写し(世帯主との続柄・本籍・筆頭者が記載されているもの)
別途原本の提出が必要
新たに対象となるお子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●新たに対象となるお子さん及び配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認する書類(個人番号カード・通知カード等のコピー)
別途原本の提出が必要
新たに対象となるお子さん及び配偶者が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が新たに対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
- 正式名称
- 登記事項証明書等が必要です。
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当・特例給付 父母指定者指定届
- 正式名称
- 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証等が必要です。
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●里親委託証明書等
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(監護・生計維持)
別途原本の提出が必要
父母・未成年後見人・父母指定者に養育されていない児童を監護し、かつ、生計を維持する場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
所管部署
三木市 健康福祉部 子育て支援課 児童福祉係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:兵庫県三木市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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