概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。
児童扶養手当を受けている方が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
※マイナポータル申請を行った場合であっても、面談のため来庁していただく必要があります。
詳細については、8月上旬にお送りする案内文をご確認ください。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●生計維持方法等確認書と医師等の診断書
- 正式名称
- 受給資格者が前年の十二月三十一日においてその者の法第九条第一項 又は第九条の二 に規定する扶養親族等でない児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等 (1)当該児童の数及び受給資格者が前年の十二月三十一日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類 (2)当該児童(前年の十二月三十一日において十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)が同日において令別表第一に定める程度の障害の状態にあつた場合には、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときは、当該診断書及びエックス線直接撮影写真とする。第三条の四第一項第三号を除き、以下同じ。)
別途原本の提出が必要
受給資格者が前年の12月31日時点で扶養親族等でない児童の生計を維持していた場合、次の書類が必要です。
(1)該当する児童の人数と、受給資格者が前年の12月31日時点でその児童の生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
(2)該当する児童が前年の12月31日時点で障がいがあった場合には、その障がいの状態に関する医師等の診断書
●別居監護申立書
- 正式名称
- 受給者が父である場合において、対象児童と同居しないで監護し、かつ、生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給者が父である場合で、対象児童と同居しないで監護し、かつ、生計を同じくする場合に必要です。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 受給者が母である場合において、対象児童と同居しないで監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給者が母である場合で、対象児童と同居しないで監護している場合に必要です。
●養育申立書
- 正式名称
- 受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給者が養育者である場合に必要です。
●父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本、生死不明の証明書、拘禁証明書、児童の戸籍謄本または抄本
- 正式名称
- 受給者が法第九条第一項 に規定する養育者であるときは、次に掲げる書類 (1)対象児童の父又は母が死亡しているときは、当該児童の父又は母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本 (2)対象児童の父又は母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類 (3)対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類 (4)対象児童の父又は母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本
別途原本の提出が必要
受給者が、父母が亡くなっているなどの状況にある児童の養育者である場合、次の書類が必要です。
(1)対象児童の父母のいずれかが亡くなっているときは、該当する児童の父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本
(2)対象児童の父母のいずれかの生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類
(3)対象児童の父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類
(4)対象児童の父母のいずれかが明らかでないときは、該当する児童の戸籍の謄本または抄本
●官公署の証明書
- 正式名称
- 受給者が法第四条第一項第一号ニに規定する児童を監護し若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)又は同項第二号 ニに規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)は、当該児童の父又は母の生死が明らかでないことを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給者が、父の生死が明らかでない児童を監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでない児童を監護し、かつ、その児童と生計を同じくしているまたは養育している場合に必要です。
●遺棄申立書
- 正式名称
- 受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にある児童を監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●拘禁証明書
- 正式名称
- 受給者が令第一条の二第三号 に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されている児童を監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●児童の戸籍の謄本または抄本
- 正式名称
- 受給者が令第一条の二第五号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第五号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本
別途原本の提出が必要
受給者が、母が婚姻によらないで妊娠した児童かどうかが明らかでない児童を監護もしくは養育しているなどの場合に必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:兵庫県三木市
手続 :児童扶養手当の現況届
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