兵庫県三木市

【兵庫県三木市】要介護・要支援認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援認定の申請についてご案内します。

手続期限

介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

必須 別途原本の提出が必要

三木市から交付している、ピンク色の介護保険被保険者証です。

●医療保険の被保険者証の写し(40歳以上64歳以下の方は必須)

必須

65歳未満(40歳から64歳)の場合は、認定申請時点において医療保険に加入していることを確認するため、加入している医療保険の被保険者証の写しの添付が必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理権の確認に必要な書類(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合)

手続方法

 「①窓口」「②郵送」「③オンライン申請」で可能です。②郵送、③オンライン申請の場合、証は原則として被保険者の住所地に郵送します。

 <① 窓口>
 ・三木市役所 介護保険課(市役所3階14番窓口)
 ・三木市吉川支所 健康福祉課
  午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日を除く)

 <② 郵送>
 関連リンクにある「要介護・要支援認定申請書」にご記入の上、次の宛先に郵送してください。
  〒673-0492 三木市上の丸町10番30号
  三木市役所 介護保険課 係認定給付係

 <③ オンライン申請>
 このページ下部の「申請する」を押して、手続きを進めてください。
 ただし、被保険者本人のマイナンバーカードが必要です。

関連リンク

要介護認定申請についての詳細はこちら

https://www.city.miki.lg.jp/site/sinseisyo/16804.html

所管部署

三木市介護保険課認定給付係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
  • 介護保険法施行規則第35条、第49条

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