兵庫県芦屋市

【兵庫県芦屋市】国民健康保険の加入手続

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
国民健康保険
対象
  • 会社等の健康保険をやめる、または健康保険の扶養から外れたことにより、国民健康保険に加入する必要がある人
手続を行う人
対象者本人又住民票上、同一の世帯に属する人に限ります。(住民票上、同一世帯以外の人が手続きを行う場合は委任状が必要となるため、オンライン申請はできません。)

概要

会社等の健康保険をやめた人や健康保険の扶養から外れた人が国民健康保険に加入するための手続きです。
※転入、出生及び生活保護廃止に伴う国民健康保険の加入は、窓口での手続となります。

手続に必要な添付書類

●健康保険資格喪失証明書

正式名称
健康保険資格喪失証明書
必須

今回国民健康保険に加入する人全員分の健康保険資格喪失日がわかる証明書をご用意ください。
※加入に必要な情報(氏名、生年月日、資格喪失日等)の記載がない場合は手続きできません。

手続方法

国民健康保険の加入にあたり、下記の内容をご確認下さい。

■注意事項
➀国民健康保険の加入に際し、資格取得年月日(以前の健康保険を喪失した日)から保険料が発生します。
②資格確認書・資格情報のお知らせ・納額通知書・納付書等の国民健康保険に関する一切の書類は世帯主宛てに送付されます。世帯主が国民健康保険に加入しない場合も同様です。
③資格確認書・資格情報のお知らせは住民登録地に送付されます(窓口交付はできません)。
④資格確認書・資格情報のお知らせの発送には、市が加入の届出を受領してから1週間程度を要します。
➄ご提出いただいた書類が不足、または記入内容に不備がある場合は加入手続きができないため申請を取り消しさせていただく場合があります。
⑥住民票上の同一世帯内に、国民健康保険組合(土木・建築・理髪業・美容師・医師などの方が集まって構成している保険組合)に加入している人がいる場合は、国民健康保険に加入できません。
⑦解雇など会社都合により離職された人は、保険料が軽減される可能性があります。申請方法につきましては関連リンクの「芦屋市の会社の都合で離職した方の国民健康保険料の軽減手続きのページ」よりご確認ください。

■健康保険任意継続制度
 会社等の健康保険に加入していた人が退職した場合、これまでの会社等の健康保険を任意継続(最大2年間)できる制度があります。任意継続の保険料や手続方法は加入していた健康保険組合に直接お問い合わせください(芦屋市ではお答えできません)。任意継続のお申込み期限は退職日から20日以内です。利用できる方はご検討ください。
※国民健康保険組合に任意継続制度はありません。

また、国民健康保険の加入手続は本サイトでの電子申請の他に、窓口または郵送でもお手続きが可能です。
申請方法につきましては関連リンクの「芦屋市の国民健康保険に加入するときのページ」よりご確認ください。

関連リンク

国民健康保険の加入手続きについて詳しくはこちら

国民健康保険の加入するときのページ

会社の都合で離職した方の国民健康保険料の軽減について詳しくはこちら

芦屋市の会社の都合で離職した方の国民健康保険料の軽減手続きのページ

所管部署

市民生活部市民室保険課保険係

根拠法律・条例等

  • 国民健康保険法第9条、国民健康保険法施行規則第3条・第15条

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