概要
介護保険の認定を受けている人が、特定福祉用具販売事業所から入浴や排泄等に用いる所定の福祉用具を購入する場合に申請を受け付けています。
手続期限
福祉用具の代金を支払ってから2年を経過するまで
※それ以上経過すると支給できない場合があります。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●福祉用具の購入に係る領収書
必須
福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。
対象者ご本人宛のもので、福祉用具の購入に要した費用がわかるものを提出してください。
●購入した福祉用具のパンフレットなど
必須
購入した福祉用具の詳細がわかるものを提出してください。
また、製造事業者名及びTAISコードがわかるものを提出してください。
●福祉用具の見積書
必須
購入した福祉用具の内訳がわかるものを提出してください。
●サービス計画書の写し
福祉用具が必要な理由をサービス計画書に記載している場合は、サービス計画書の写しを提出してください。
●排泄予測支援機器確認調書
排泄予測支援機器を購入した場合は提出が必要です。
●膀胱機能の医学的な所見が確認できる書類
排泄予測支援機器を購入した場合は、上記「排泄予測支援機器確認調書」に加え、以下のいずれかを提出してください。
1.介護認定審査における主治医の意見書
2.サービス担当者会議などにおける医師の所見
3.介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
4.個別に取得した医師の診断書等
手続方法
窓口・郵送もしくは本フォームにより申請してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
介護保険課(三田市役所1階)
〒669-1595
三田市三輪2丁目1番1号
電話:079-559-5078
午前9時から午後5時30分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら
介護保険福祉用具購入制度・住宅改修制度について
オンライン手続きを行う際は三田市オンライン手続き利用規約をご確認のうえ、お手続きしてください。
三田市オンライン手続き利用規約ページ(三田市ホームページに遷移)
所管部署
三田市役所介護保険課
根拠法律・条例等
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市区町村:兵庫県三田市
手続 :福祉用具購入費の支給申請[償還払]
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