概要
年に1回、世帯状況及び保育を必要とする事由を満たすことを確認します。
手続期限
毎年11月1日から11月30日の期間
手続書類(様式)
保育施設等の利用に係る現況届
手続に必要な添付書類
●就労証明書(有効期限3か月)
保護者が就労を理由に2・3号認定を受けている場合、就労証明書(有効期限3か月)を提出してください。(自営業の方も必要となります。)
●自営業の証明として、最新の確定申告書の写し、開業届の写し等
保護者が就労(自営業)を理由に2号認定・3号認定を受けている場合は、就労証明書(有効期限3か月)と一緒に最新の確定申告書の写し又は開業届の写し等を提出してください。
●母子手帳の写し(表紙と出産予定日が分かるページ)
保護者が妊娠・出産(出産(予定)日の前後8週間)を理由に2号認定・3号認定を受けている場合は、母子手帳の写しを提出してください。
●診断書兼疾病・障害状況申告書
保護者が疾病・障害を理由に2号認定・3号認定を受けている場合は、診断書兼疾病・障害状況申告書を提出してください。
●身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し
保護者が障害を理由に2号認定・3号認定を受けている場合は、診断書兼疾病・障害状況申告書と一緒に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し提出してください。
●災害・復旧の証明として、申立書、り災証明書
保護者が災害・復旧を理由に2号認定・3号認定を受けている場合は、申立書とり災証明書を提出してください。
●勤務(就労)予定申立書
保護者が求職活動を理由に2号認定・3号認定を受けている場合は、勤務(就労)予定申立書を提出してください。
●就学証明として、在学証明、学生証の写し、時間割等の写し
保護者が就学を理由に2号認定・3号認定を受けている場合は、在学証明又は学生証の写しと時間割等の写しを提出してください。
※就学の期間・時間が確認できる書類が必要です。
●介護・看護申立書、入院証明書、介護保険被保険者証の写し等
保護者が介護・看護を理由に2号認定・3号認定を受けている場合は、介護・看護申立書と一緒に入院証明書又は介護保険被保険者証の写し等を提出してください。
●その他必要な書類
その他、保育の必要性の理由に応じて各種証明書等が必要となります。
手続に必要な持ちもの
手続きを行う際の必要書類等は保育振興課にお問い合わせください。
TEL:079-559-5073(直通)
手続方法
毎年1回対象となるお子さんの保護者へ手続き書類(様式)を配布します。(利用している園経由で配布)
提出書類等は、配布された書類にてご確認いただけます。
関連リンク
オンライン手続きを行う際は三田市オンライン手続き利用規約をご確認のうえ、お手続きしてください。
三田市オンライン手続き利用規約ページ(三田市ホームページに遷移)
所管部署
子ども未来部子育て応援室保育振興課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:兵庫県三田市
手続 :保育施設等の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。