兵庫県三田市

【兵庫県三田市】住宅改修費の支給申請[償還払]

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 三田市から住宅改修の事前承認を受けた要介護・要支援認定者
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている人が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

改修工事の代金を支払ってから2年を経過するまで
※それ以上経過すると支給できない場合があります。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第75条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●改修工事の領収書

必須

改修工事の費用を確認するため、領収書の提出が必要です。
対象者ご本人宛のもので、改修工事に要した費用がわかるものを提出してください。

●改修工事の内訳書

必須

改修工事にかかった費用の内訳書を提出してください。
対象となる工事以外にも実施する場合は、その部分も含めた内訳書を提出してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●改修工事をした場所の改修前後の写真

必須

改修工事を実施した場所の写真と撮影日がわかるように提出してください。
提出する際は、改修前と改修後が比較できるように写真を添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住宅改修費事前申請承認通知書

必須

三田市が交付した「住宅改修費事前申請承認通知書」を提出してください。

●介護保険住宅改修制度改修工事変更届

事前承認を受けた改修内容が変更となった場合は、「介護保険住宅改修制度改修工事変更届」を提出してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

窓口・郵送もしくは本フォームにより申請してください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課(三田市役所1階)
 〒669-1595
 三田市三輪2丁目1番1号
 電話:079-559-5078
 午前9時から午後5時30分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら

介護保険福祉用具購入制度・住宅改修制度について

所管部署

三田市役所介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ