兵庫県三田市

【兵庫県三田市】教育・保育給付認定の申請

教育・保育給付認定(支給認定)の申請(2号・3号のみ)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳以上で小学校就学前までのお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

教育・保育給付認定(支給認定)を受けるための手続きです。
保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、「保育施設等の利用申込」の手続きから併せて申請することができます。

※1号の認定は出来ません。

手続期限

支給認定希望日の前日までに提出してください。遡及して、認定することはできません。

手続書類(様式)

教育・保育給付認定申請書(2・3号認定用)

手続に必要な添付書類

●就労証明書(有効期限3か月)

保護者が就労を理由に2・3号認定を受けている場合、就労証明書(有効期限3か月)を提出してください。(自営業の方も必要となります。)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●自営業の証明として、最新の確定申告書の写し、開業届の写し等

保護者が就労(自営業)を理由に2・3号認定を受けている場合、就労証明書(有効期限3か月)と一緒に最新の確定申告書の写し又は開業届の写し等を提出してください。

●母子手帳の写し(表紙と出産予定日が分かるページ)

保護者が妊娠・出産(出産(予定)日の前後8週間)を理由に2・3号認定を受けている場合、母子手帳の写し(表紙と出産予定日が分かるページ)を提出してください。

●診断書兼疾病・障害状況申告書

保護者が疾病・障害を理由に2・3号認定を受けている場合、診断書兼疾病・障害状況申告書を提出してください。

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●身体障害者手帳の写し、療育手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し

保護者が障害を理由に2・3号認定を受けている場合、診断書兼疾病・障害状況申告書と一緒に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写しを提出してください。

●災害・復旧の証明として、申立書、り災証明書

保護者が災害・復旧を理由に2・3号認定を受けている場合、申立書とり災証明書を提出してください。

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●勤務(就労)予定申立書

保護者が求職活動を理由に2・3号認定を受けている場合、勤務(就労)予定申立書を提出してください。

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●在学証明、学生証の写し、時間割等の写し

保護者が就学を理由に2・3号認定を受けている場合、在学証明又は学生証の写しと時間割等の写しを提出してください。
※就学の期間・時間が確認できる書類が必要です。

●介護・看護申立書、入院証明書、介護保険被保険者証の写し等

保護者が就学を理由に2・3号認定を受けている場合、介護・看護申立書と一緒に入院証明書、介護保険被保険者証の写し等を提出してください

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●その他必要な書類

その他、保育の必要性の理由に応じて各種証明書等が必要となります。

手続に必要な持ちもの

2号認定・3号認定について、保育をすることが困難な状況を確認するための書類が必要となります。

手続方法

提出書類に不足がある場合は、後日、追加の提出をご連絡をする必要があり、必要書類をすべて提出されるまでは、手続きは完了しません。
なお、提出にあたっては、以下の手段をご利用いただくこともできます。
郵送、窓口

関連リンク

保育園等の利用申請の手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

認可保育所・認定こども園・小規模保育

オンライン手続きを行う際は三田市オンライン手続き利用規約をご確認のうえ、お手続きしてください。

三田市オンライン手続き利用規約ページ(三田市ホームページに遷移)

所管部署

子ども未来部子育て応援室保育振興課

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法第20条

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