兵庫県三田市

【兵庫県三田市】保育施設等の利用申込

保育施設等の利用申込

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 保育施設等の利用を希望する未就学児(0~5歳児)
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、教育・保育給付認定の申請を同時に行うことができます。

手続期限

毎月の入所の申込と4月の入所の申込時期は異なります。
○5月~1月入所の申請期間:入所希望月の前々月の末日の17:30締切。
○2・3月入所の申請期間:11月末日の17:30締切。
※4月は、別に定める期間となります。4月の申請期間は三田市のHPにてご確認ください。
 (例年、A日程は9月末から10月初旬、B日程は11月1日~11月30日、C日程(追加受付)は12月1日~1月31日)
※申請期間外の申請は、無効となりますので、予めご了承ください。
  申請期間外の申請があった場合は、市保育振興課からご連絡いたします。その際に、今後のお手続きの流れをご案内いたします。

手続書類(様式)

教育・保育給付認定申請書(2・3号認定用)兼保育利用(入所等)申込書

手続に必要な添付書類

●教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(補助票)

必須

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●保育施設等利用調整申込書

必須

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●保育所等の入所に関する申請時の確認票

必須

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●お子さんの状況

必須

この調査票は、保育所・認定こども園・小規模保育の入所及び保育を実施する際の参考にさせていただきます。

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●申込児童に関する意見書(該当者のみ)

発達支援が必要な場合、集団保育で配慮が必要な場合、比較的大きな疾病にかかったことがある場合、主治医による「申込児童に関する意見書」の提出が必要です。

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●保育所等利用申込必要書類チェックリスト

必須

このリストで必要書類をご確認いただけます。

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●口座振替納付依頼書(保育所入所希望の方のみ)

別途原本の提出が必要

保育所入所希望の方は、口座振替納付依頼書の提出が必要です。
口座振替納付依頼書は保育振興課にありますので、必要な方は窓口まで取りに来てください。

●幼稚園・児童福祉施設在園確認書

兄弟がかるがも園等児童発達支援や市外の新制度未移行の私立幼稚園等に通っている場合に必要です。

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●ひとり親家庭である証明(戸籍謄本の写し、保険証の写し等)

ひとり親家庭であることを証明できる書類として、戸籍謄本の写しと保険証の写し等の書類が提出が必要となります。

●保育の必要性の理由を確認するための書類

2号認定・3号認定について、保育をすることが困難な状況を確認するための書類の提出が必要となります。
「保育の必要性の理由を確認するための書類」を参照

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●就労証明書(有効期限3か月)

保護者が就労を理由に2号認定・3号認定を受けている場合は、就労証明書(有効期限3か月)を提出してください。

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●自営業の証明として、最新の確定証明書の写し、開業届の写し等

保護者が就労(自営業)を理由に2号認定・3号認定を受けている場合は、就労証明書(有効期限3か月)と一緒に最新の確定証明書の写し又は開業届の写し等を提出してください。

●母子手帳の写し(表紙と出産予定日の分かるページ)

保護者が妊娠・出産(出産(予定)日の前後8週間)を理由に2号認定・3号認定を受けている場合は、母子手帳の写し(表紙と出産予定日の分かるページ)を提出してください。

●診断書兼疾病・障害状況申告書

保護者が疾病・障害を理由に2号認定・3号認定を受けている場合は、診断書兼疾病・障害状況申告書を提出してください。

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●身体障害者手帳の写し、療育手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し

保護者が障害を理由に2号認定・3号認定を受けている場合は、診断書兼疾病・障害状況申告書と一緒に身体障害者手帳の写し、療育手帳の写し又は精神障害者保健福祉手帳の写しを提出してください。

●災害・復旧の証明として、申立書、り災証明書

保護者が災害・復旧を理由に2号認定・3号認定を受けている場合は、申立書とり災証明書を提出してください。

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●勤務(就労)予定申立書

保護者が求職活動を理由に2号認定・3号認定を受けている場合は、勤務(就労)予定申立書を提出してください。

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●就学証明として、在学証明又は学生証の写し、時間割等の写し

保護者が就学を理由に2号認定・3号認定を受けている場合は、在学証明又は学生証の写しと時間割等の写しを提出してください。
※就学の期間・時間が確認できる書類が必要です。

●介護・看護申立書、入院証明書、介護保険被保険者証等

保護者が介護・看護を理由に2号認定・3号認定を受けている場合は、介護・看護申立書と一緒に入院証明書又は介護保険被保険者証等を提出してください。

●その他必要な書類

その他、保育の必要性の理由に応じて各種証明書等が必要となります。

手続に必要な持ちもの

手続きを行う際の必要書類等は保育振興課へお問い合わせください。
TEL:079-559-5073(直通)

手続方法

提出書類に不足がある場合は、後日、追加の提出をご連絡をする場合があり、必要書類をすべて提出されるまでは、手続きは完了しません。なお、提出にあたっては、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送、窓口

関連リンク

保育園等の利用申請の手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

認可保育所・認定こども園・小規模保育

オンライン手続きを行う際は三田市オンライン手続き利用規約をご確認のうえ、お手続きしてください。

三田市オンライン手続き利用規約ページ(三田市ホームページに遷移)

所管部署

子ども未来部子育て応援室保育振興課

根拠法律・条例等

  • 子ども子育て支援法

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