兵庫県三田市

【兵庫県三田市】住宅改修費の事前承認申請[償還払]

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 手すりの取付けその他所定の住宅改修をしようとしている要介護・要支援認定者
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている人が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

申請受付日から5営業日を目安に改修の承認通知を交付します。
改修予定日の14日前までに申請してください。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第75条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書

必須

介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要と認められる理由を記載した書類を提出してください。

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●介護保険住宅改修箇所計画図

必須

住宅の間取り図を提出してください。
提出にあたっては、改修箇所および日常生活上の動線が分かるように間取り図をできるだけ詳しく記載してください。
作成する際は、下記PDF「介護保険住宅改修箇所計画図」を参考に作成してください。

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●改修予定場所の改修前写真

必須

改修する前の工事場所の写真と撮影日がわかるように提出してください。

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●改修工事の見積書

必須

改修にかかる見積書を提出してください。
対象となる工事以外にも実施する場合は、その部分も含めた見積書を提出してください。

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●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

改修する住宅の所有者が対象者ご本人もしくは同居家族でない場合、その住宅の所有者が改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

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手続方法

窓口・郵送もしくは本フォームにより申請してください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課(三田市役所1階)
 〒669-1595
 三田市三輪2丁目1番1号
 電話:079-559-5078
 午前9時から午後5時30分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら

介護保険福祉用具購入制度・住宅改修制度について

オンライン手続きを行う際は三田市オンライン手続き利用規約をご確認のうえ、お手続きしてください。

三田市オンライン手続き利用規約ページ(三田市ホームページに遷移)

所管部署

三田市役所介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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