兵庫県朝来市

【兵庫県朝来市】児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年06/01 - 06/30

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人
手続を行う人
受給対象者のみ

概要

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
朝来市では令和4年現況届から受給者の現況を公募等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
※ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が朝来市と異なる方
 ・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方
 ・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
 ・その他、朝来市から提出の案内があった方
該当者には6月初旬に現況届を郵送しますので、6月30日までに必ずご提出ください。
現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当てが支給されませんのでご注意ください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●入寮証明書

別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●児童の戸籍抄本

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●第三者による証明

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

手続方法

該当者には6月初旬に現況届を郵送しますので、6月30日までにご提出いただくか、本サイトにて電子申請を行ってください。

所管部署

こどもみらい部子育て支援課

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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