兵庫県朝来市

【兵庫県朝来市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)【償還払】

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2023/03/29 - 2999/12/31

制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • 【対象工事】
  •  ・廊下、階段、浴室等への手すりの取り付け
  •  ・段差解消のためのスロープ設置等
  •  ・滑り防止、移動円滑化のための床材変更等
  •  ・開き戸から引き戸等への扉の取替え等
  •  ・和式便器から洋式便器への便器の取替え等
  •  ・上記の改修に伴って必要となる工事
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取り付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
ご利用にあたっては、あらかじめケアマネージャー等にご相談ください。
必ず工事着工前に事前申請書を提出し、工事着工の許可が出てから着工してください。工事が完了した後に事後申請書類の提出が必要です。
※許可前に着工された工事は、事前申請をされていても支給対象外となります。必ず、工事の許可を受けてから着工してください。
※必要書類の提出があるまでは申請は不備扱いとなり、完了しませんのでご注意ください。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

必須 別途原本の提出が必要

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●住宅改修が必要な理由書

必須 別途原本の提出が必要

ケアマネージャーが作成したもの

●工事見積書

必須 別途原本の提出が必要

被保険者氏名、工事箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費、介護保険対象内・対象外の別等が区分されているもの

●改修前の図面及び現場写真

必須 別途原本の提出が必要

・日付の入った住宅改修前の改修箇所毎の写真
・工事箇所、施工場所、設置箇所等記入した図面

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
※本フォームから申請できるのは、償還払い(本人口座への振込)のみです。
  受領委任払いまたは、償還払いでも本人口座以外への振込を希望される方は、必ず購入前にお問い合わせください。
※審査の結果、介護保険の支給対象外となる場合があります。

<窓口の場合の提出先>
 高年福祉課(本庁2階)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
<郵送の場合の提出先> 
 〒669‐5292 朝来市和田山町東谷213番地1
 朝来市健康福祉部高年福祉課

関連リンク

詳しくはこちら 朝来市WEBページ

https://www.city.asago.hyogo.jp/soshiki/20/1172.html

所管部署

朝来市健康福祉部高年福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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