兵庫県朝来市

【兵庫県朝来市】居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請【償還払】

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2023/03/29 - 2999/12/31

制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
  • 【支給対象品目】
  • <販売のみ>
  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換部品
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 排泄予測支援機器
  • <販売及び貸与>※令和6年4月より
  • 固定用スロープ
  • 歩行器
  • 単点杖(松葉杖を除く)
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている人が、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
ご利用にあたっては、あらかじめケアマネージャー等にご相談ください。
(注意)福祉用具販売事業所の指定を受けた事業所で購入した場合に限って対象となります。
※必要書類の提出があるまでは申請は不備扱いとなり、完了しませんのでご注意ください。

手続期限

購入をした日から2年以内

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

必須 別途原本の提出が必要

自己負担分の領収書(被保険者氏名がフルネームで記載されているもの)

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット

必須 別途原本の提出が必要

購入した福祉用具のパンフレット等福祉用具の概要を記載した書面(製造業者、商品名、金額がわかるもの)
※浴室内すのこ及び浴槽内すのこを購入した場合は、サイズ等を記載した見積書も添付してください。

●居宅サービス計画書(介護予防サービス計画書)又は特定(介護予防)福祉用具販売計画書【申請書に購入が必要な理由を記載しない場合】

別途原本の提出が必要

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
※本フォームから申請できるのは、償還払い(本人口座への振込)のみです。
  受領委任払いまたは、償還払いでも本人口座以外への振込を希望される方は、必ず購入前にお問い合わせください。
※審査の結果、介護保険の支給対象外となる場合があります。

<窓口の場合の提出先>
 高年福祉課(本庁2階)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
<郵送の場合の提出先> 
 〒669‐5292 朝来市和田山町東谷213番地1
 朝来市健康福祉部高年福祉課

所管部署

朝来市健康福祉部高年福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ