兵庫県伊丹市

【兵庫県伊丹市】要介護・要支援認定申請(新規(事業対象者)・更新・変更・要支援者の新規要介護申請・転入継続)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
本人または家族等
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人の家族、または地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院に申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援認定を受けることで介護保険サービスを利用することができます。また、そのサービスにかかる利用者負担割合は、所得に応じて1割から3割となります。

手続期限

更新申請の場合は、認定有効期間満了日の60日前から手続きできます。
転入継続申請の場合は、転入日から14日以内に手続きしてください。

手続書類(様式)

介護保険 要介護・要支援認定申請書(新規(事業対象者)・更新・変更・要支援者の新規要介護申請・転入継続)
 

手続に必要な添付書類

●介護保険 要介護・要支援認定申請書

正式名称
介護保険 要介護・要支援認定申請書(新規(事業対象者)・更新・変更・要支援者の新規要介護申請・転入継続)

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証
別途原本の提出が必要

電子申請の場合
第一号被保険者は被保険者証、第二号被保険者は健康保険証の郵送が必要になります

手続に必要な持ちもの

1 窓口又は郵送の場合
<本人による申請の場合>
・本人の個人番号カード(なければ個人番号通知カード(写し可)+公的機関から発行された写真付き証明書(注)(運転免許証・パスポート等))
<代行申請(家族等)による申請の場合>
・本人の個人番号カード(なければ個人番号通知カード(写し可)および委任欄の記載)
・代理人(家族等)の公的機関から発行された写真付き証明書(注)(運転免許証・パスポート等)
<代行申請(指定居宅介護支援事業所等)による申請の場合>
・指定居宅介護支援事業所等が代行して申請する場合は事業所印の押印が必要
・代行申請者の確認に必要な書類(指定居宅介護支援事業所等が代行して申請する場合)
(注)写真付き証明書がない場合は、公的機関から発行された証明書を2点ご持参ください。

2 マイナポータルからの電子申請の場合
<本人による申請の場合>
・本人の個人番号カード
<代行申請(家族、居宅介護支援事業所等)による申請の場合
・本人の個人番号カード
・代理人の個人番号カード

手続方法

窓口又は郵送の場合

下記までご提出ください。
〒664-8503
兵庫県伊丹市千僧1-1 健康福祉部地域福祉室介護保険課
(市役所1階) 受付時間:9:00~17:30(土日、祝日、年末年始を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 伊丹市ホームページ

伊丹市介護保険課申請書ダウンロード/要介護・要支援認定申請書

所管部署

健康福祉部地域福祉室介護保険課 TEL072-784-8037

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第27条第1項、第28条第2項、第29条第1項、第32条第1項、第33条第2項、第33条の2第1項、第36条
  • 介護保険法施行規則第35条、第40条、第42条、第49条、第54条、第55条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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