概要
登録(鑑札)がある飼い犬が死亡した場合に必要な届出です。
手続期限
犬が死亡してから30日以内
手続書類(様式)
犬の死亡届
様式第3号 犬の死亡届(PDFファイル)
手続に必要な添付書類
●犬の死亡届
手続に必要な持ちもの
電子申請する際に、鑑札に記載された登録番号が必要です。
また、死亡届を申請するとともに、鑑札を赤穂市に郵送等返却してください。
手続方法
本サイトにて電子申請してください。
窓口や電話、FAX,メールで手続を行うことも可能です。
<窓口の場合の提出先>
赤穂市市民部環境課
[住所] 〒678-0292 赤穂市加里屋81番地
午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
[電話] 0791-43-6821
[FAX] 0791-43-6892
[E-mail] kankyo@city.ako.lg.jp
所管部署
赤穂市市民部環境課
[住所] 〒678-0292 赤穂市加里屋81番地
[電話] 0791-43-6821
[FAX] 0791-43-6892
[E-mail] kankyo@city.ako.lg.jp
根拠法律・条例等
- 狂犬病予防法第4条第4項、狂犬病予防法施行規則第8条
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:兵庫県赤穂市
手続 :犬の死亡届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。