概要
赤穂市内で犬の飼い主(所有者)を変更する場合や、飼い主が転居(赤穂市内での引越し)して住所を変更する場合又は飼い主の氏名を変更する場合等、既に登録していた犬の登録事項に変更が生じる場合に必要な手続です。赤穂市外への転出、赤穂市外からの転入は電子申請を受付できません。
手続期限
犬の飼い主の変更、飼い主の転居又は飼い主の氏名の変更があったときから30日以内
手続書類(様式)
犬の登録事項変更届
様式4号 犬の登録事項変更届(PDFファイル)
手続に必要な添付書類
●犬の登録事項変更届
- 正式名称
- 犬の登録事項変更届
手続に必要な持ちもの
電子申請する際に、鑑札に記載された登録番号が必要です。
他市町村からの転入の場合は、環境課窓口で旧住所地の鑑札と引換えに赤穂市の鑑札を交付します。旧住所地の鑑札を持参の上、窓口へお越しください。
手続方法
本サイトにて電子申請してください。
窓口や電話、FAX、メールで手続を行うことも可能です。
<窓口の場合の提出先>
赤穂市市民部環境課
[住所]〒678-0292 赤穂市加里屋81番地 午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
[電話] 0791-43-6821
[FAX] 0791-43-6892
[E-mail] kankyo@city.ako.lg.jp
所管部署
赤穂市市民部環境課
[住所]〒678-0292 赤穂市加里屋81番地
[電話] 0791-43-6821
[FAX] 0791-43-6892
[E-mail] kankyo@city.ako.lg.jp
根拠法律・条例等
- 狂犬病予防法第4条第4項、狂犬病予防法施行規則第7条及び第9条
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:兵庫県赤穂市
手続 :犬の登録事項変更届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。