兵庫県赤穂市

【兵庫県赤穂市】児童手当の認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、次のいずれかの要件に該当するとき。
  • ・児童手当制度改正により新たに対象となった
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をしてお子さんとともに現受給者と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現受給者が受給できなくなったため、新たに受給資格者となった(逮捕、拘禁、行方不明、死亡など)
  • ・配偶者からの暴力のためお子さんとともに現受給者と別居した
  • ・現受給者よりも配偶者の所得が高くなり、新たに生計を維持する者となった
  • ※その他にも該当する場合がありますので、ご相談ください。
手続を行う人
受給資格者または同一世帯の人

概要

児童手当を受給するには、受給資格及び手当額について住所地の市区町村長の認定を受けてください。公務員の人は、勤務先にて児童手当の申請をしてください。

手続期限

事由の発生した日の翌日から15日以内
児童手当は事由の発生した日(出生、転入など)の翌月分から支給されますが、申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●児童手当別居監護申立書

正式名称
児童手当別居監護申立書

申請者とお子さんの住所が異なる場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護相当・生計費の負担についての確認書

正式名称
監護相当・生計費の負担についての確認書

多子加算のカウントの対象となる子(18歳到達後の最初の3月31日から22歳到達後の最初の3月31日までの子)がいる場合に提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当の受給資格に係る申立書

正式名称
児童手当の受給資格に係る申立書

離婚協議中で配偶者と別居している場合に提出が必要です。
あわせて、離婚協議中であることを証明する書類を添付してください。
(例:協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、事件係属証明書、調停不成立証明書など)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●申請者の預金口座が確認できる書類

正式名称
申請者の預金口座が確認できる書類
必須

児童手当の振込を希望される預金口座(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人)が確認できる書類を提出してください。
(例:通帳の写し、キャッシュカードの写しなど)

●配偶者の個人番号が確認できる書類

正式名称
配偶者の個人番号が確認できる書類

配偶者が異なる市区町村に居住している場合に提出が必要です。
(例:マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票の写しなど)

●児童の個人番号が確認できる書類

正式名称
児童の個人番号が確認できる書類

お子さんが異なる市区町村に居住している場合に提出が必要です。
あわせて、児童手当別居監護申立書を提出してください。

関連リンク

制度の詳細は市ホームページを確認してください。

児童手当(赤穂市ホームページ)

所管部署

子育て支援課子育て支援係

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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