概要
児童手当を受給するには、受給資格及び手当額について住所地の市区町村長の認定を受けてください。公務員の人は、勤務先にて児童手当の申請をしてください。
手続期限
事由の発生した日の翌日から15日以内
児童手当は事由の発生した日(出生、転入など)の翌月分から支給されますが、申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●児童手当別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当別居監護申立書
申請者とお子さんの住所が異なる場合に必要です。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
多子加算のカウントの対象となる子(18歳到達後の最初の3月31日から22歳到達後の最初の3月31日までの子)がいる場合に提出が必要です。
●児童手当の受給資格に係る申立書
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る申立書
離婚協議中で配偶者と別居している場合に提出が必要です。
あわせて、離婚協議中であることを証明する書類を添付してください。
(例:協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、事件係属証明書、調停不成立証明書など)
●申請者の預金口座が確認できる書類
- 正式名称
- 申請者の預金口座が確認できる書類
必須
児童手当の振込を希望される預金口座(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人)が確認できる書類を提出してください。
(例:通帳の写し、キャッシュカードの写しなど)
●配偶者の個人番号が確認できる書類
- 正式名称
- 配偶者の個人番号が確認できる書類
配偶者が異なる市区町村に居住している場合に提出が必要です。
(例:マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票の写しなど)
●児童の個人番号が確認できる書類
- 正式名称
- 児童の個人番号が確認できる書類
お子さんが異なる市区町村に居住している場合に提出が必要です。
あわせて、児童手当別居監護申立書を提出してください。
関連リンク
制度の詳細は市ホームページを確認してください。
児童手当(赤穂市ホームページ)
所管部署
子育て支援課子育て支援係
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:兵庫県赤穂市
手続 :児童手当の認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。