概要
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地(赤穂市)以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地である赤穂市選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。
手続期限
不在者投票ができるのは、公示(告示)日の翌日から投票日の前日までです。
手続書類(様式)
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等
手続方法
1.赤穂市以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
(1)本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
(2)投票用紙などの書類を送付します。
(3)交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
※投票を行うことのできる時間は滞在地の選挙管理委員会の執務時間内です。あらかじめご確認ください。
2.指定病院等における不在者投票
手続は1.とほぼ同じです。投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
※本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。
兵庫県知事選挙又は兵庫県議会議員選挙において、兵庫県内への転出者については、投票を行うために「引き続き兵庫県内に住所を有していることの確認」を受ける必要があるため、このフォームから申請を行う場合は、赤穂市選挙管理委員会が住民基本台帳ネットワークを利用し、「引き続き兵庫県内に住所を有することの確認」を行うことに同意したものとみなします。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒678-0292 赤穂市加里屋81番地
赤穂市選挙管理委員会事務局(市役所2階)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
※選挙期間中は受付時間が異なる場合があります。
関連リンク
赤穂市ホームページ
投票制度(期日前投票・不在者投票・在外投票)
所管部署
赤穂市選挙管理委員会事務局
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:兵庫県赤穂市
手続 :名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求
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