概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合に届出してください。
ただし、以下の場合は届出の必要はありません。
・受給者が他の市区町村に転出したことにより受給事由が消滅した場合
・全ての児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより受給事由が消滅した場合
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●辞令書等の写し(公務員になった場合)
- 正式名称
- 辞令書等の写し(公務員になった場合)
公務員になった日付等が確認できる書類(辞令書等)の写しを提出してください。
※公務員になった場合は、職場より児童手当が支給されますので、受給事由消滅届を提出した後に勤務先にて児童手当の認定請求をしてください。
関連リンク
制度の詳細は市ホームページを確認してください。
児童手当(赤穂市ホームページ)
所管部署
子育て支援課子育て支援係
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:兵庫県赤穂市
手続 :児童手当 受給事由消滅の届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。