概要
受給者が亡くなり、未支払の児童手当がある場合は、その分の支払を請求することができます。
手続期限
受給者の死亡後すみやかに
手続書類(様式)
未支払児童手当請求書
手続に必要な添付書類
●未支払分の対象となっている児童の預金口座が確認できる書類
- 正式名称
- 未支払分の対象となっている児童の預金口座が確認できる書類
必須
未支払の児童手当の振込を希望される児童の預金口座(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人)が確認できる書類を提出してください。
(例:通帳の写し、キャッシュカードの写しなど)
※配偶者名義のものは不可、対象となる児童が複数いる場合は1子目のお子さんとしてください。
所管部署
子育て支援課子育て支援係
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:兵庫県赤穂市
手続 :未支払児童手当の請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。