概要
第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出してください。また、受給者が支給対象児童の兄姉等を養育することになった場合や、養育しなくなった場合も額改定の請求又は届出が必要です。
手続期限
事由の発生した日の翌日から15日以内
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書・額改定届
手続に必要な添付書類
●監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
多子加算のカウントの対象となる子(18歳到達後の最初の3月31日から22歳到達後の最初の3月31日までの子)が増加(減少)した場合に提出が必要です。
所管部署
子育て支援課子育て支援係
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市区町村:兵庫県赤穂市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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