兵庫県赤穂市

【兵庫県赤穂市】児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 【増額の場合】
  • 既に児童手当を受給している人で、次の要件に該当するとき
  • ・児童手当制度改正により支給対象児童が増えた
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・児童の兄姉等を監護するようになり算定対象児童が増えた
  • 【減額の場合】
  • 既に児童手当を受給している人で、次の要件に該当するとき
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなり、支給対象児童が減った
  • ・お子さんがが国外に転出(留学は除く)して支給対象児童が減った
  • ・児童の兄姉等を監護しなくなり第3子以降加算の算定対象児童が減った
  • ※その他にも該当する場合がありますので、ご相談ください。
手続を行う人
受給者または同一世帯内の人

概要

第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出してください。また、受給者が支給対象児童の兄姉等を養育することになった場合や、養育しなくなった場合も額改定の請求又は届出が必要です。

手続期限

事由の発生した日の翌日から15日以内

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書・額改定届

手続に必要な添付書類

●監護相当・生計費の負担についての確認書

正式名称
監護相当・生計費の負担についての確認書

多子加算のカウントの対象となる子(18歳到達後の最初の3月31日から22歳到達後の最初の3月31日までの子)が増加(減少)した場合に提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

所管部署

子育て支援課子育て支援係

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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