兵庫県尼崎市

【兵庫県尼崎市】03 児童手当 住所・氏名等変更届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・受給者の氏名、住所または加入している年金が変更になった、婚姻関係(離婚含む)が変更になった人
  • ・配偶者の住所または職業が公務員に変更になった人
  • ・支給要件児童の氏名または住所が変更になった人
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

受給者、配偶者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
(ご家族全員での市内転居の場合は届出不要です。)

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 受給要件変更届

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付 別居監護申立書 上記、申立書のほかに、【市外別居の場合】①または②の手続きが必要です。 ①別居児童のマイナンバーカード等をお持ちの方 →「別居監護申立書」の個人番号欄に記載してください。 ②別居児童のマイナンバーカード等をお持ちでない方 →お子さんの属する世帯全員分の住民票(省略のないもの)の原本または住民票記載事項証明書の原本を別途提出していただく必要があります。 (支給要件児童が尼崎市に居住している場合、住民票は不要です。)

別途原本の提出が必要

(市内・市外を問わず、お子さんと請求者の住所地が異なる場合に必要となります。)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当・特例給付 海外留学している児童に係る監護及び生計に関する申立書 上記、申立書のほかに、   ・留学先の在学証明書と翻訳書(日本国内に居住する第三者による)   ・留学前の日本国内での住所状況が分かる書類 (戸籍の附票の写し、または国内の学校における在学証明書等) を別途原本での提出が必要となります。

別途原本の提出が必要

(支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●その他、必要に応じて書類を提出していただく必要があります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には尼崎市ホームページにてご確認いただくか、
尼崎市コールセンター(電話:06-6375-5639)にお問い合わせ下さい。

関連リンク

受給要件変更について詳しく知りたい場合はこちら

尼崎市ホームページ

所管部署

こども青少年局 子どもの育ち支援センター こども福祉課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第26条、児童手当法施行規則第5条・第6条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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