兵庫県尼崎市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の事前承認申請(住宅改修工事着工前)

  • オンライン申請
制度
介護保険
対象
  •  介護保険の要介護認定を受けている方が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う際、改修前に尼崎市介護保険事業担当より事前承認がおりている住宅改修の場合は、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人等(電子申請は償還払いのみ受付)

概要

介護保険の要介護認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

工事着工日前まで。
*承認前に工事に着工した場合は、介護保険給付対象外となります。

手続に必要な添付書類

●介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前承認申請書(電子申請は償還払のみ)

正式名称
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前承認申請書

住宅改修を行う前に提出が必要です。改修後は居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請ができませんのでご注意ください。また、電子申請で申請を行う際は、償還払のみの受付となりますので受領委任払いを利用の際は従前どおり窓口・郵送の申請をお願いします。(電子申請の場合は添付不要)

●住宅改修が必要な理由書

必須

・居宅介護(予防)計画作成を依頼されている介護支援専門員以外が記入する場合は、介護支援専門員もしくは、福祉住環境コーディネーター等の資格者証のコピーを添付してください。

●施工計画図

必須

☆具体的な描き方は、別紙手引書で確認してください。
・施工箇所に施工完成図を記載し、1ケ所ごとに通し番号を付番する。
・階段に手すり等を設置する場合は、2階の施工計画図も必要です。
・被保険者の居室(寝室)を記入してください

●改修前写真

必須

・改修する箇所をはっきりと撮影してください。
・必ず、写真の中に撮影日を入れてください。日付入りの写真機がない場合は、ボード等に日付を記載の上、撮影。改修後の状態(手すりの位置等)をペン等で記入してください(※ただし、マスキングテープを使用して撮影している場合は不要です)。  
・段差解消工事は、段差にメジャーをあて、高さが確認できるよう撮影してください。
・浴槽の段差解消は、浴槽の全体写真、床からの高さおよび深さがわかるようメジャーをあてて撮影してください。
・施工計画図の通し番号を各写真に記載してください

●工事費内訳

必須

・代表者氏名、担当者氏名を記入してください。
・床材、扉、浴槽の入替え等の改修の場合は、商品のパンフレットを添付してください。(上記項目以外でも、審査上必要と判断した場合は、パンフレットの提出を求めることがあります。)
・施工計画図、写真に該当する通し番号を、それぞれの項目に記入してください。
・消費税は、小数点以下は切り捨ててください。
・浴室の改修でユニットバスの導入の場合は、「介護保険住宅改修手引き」6ページのユニットバス工事の按分についてを必ずご覧ください

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住宅改修にかかる承諾書

別途原本の提出が必要

・賃貸住宅や、別居の親族が所有者の場合に提出。
・日付、改修項目のチェック等漏れがないか確認
*電子申請の場合は写しの添付と原本の提出が両方必要になります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●福祉住環境コーディネーター等の資格者証の写し

居宅介護サービス計画の作成を依頼しているケアマネジャーが不在の場合必要です。

●委任状(申請者が被保険者以外の場合)

別途原本の提出が必要

申請者が被保険者以外の場合、委任状の原本提出が必要です。電子申請の場合は写しの添付と原本の提出が両方必要になります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

電子申請、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<電子申請の場合>
 このページの下の「申請する」をクリックして次に進んでください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険事業担当課(尼崎市役所北館3階窓口)
 〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号
 TEL 06-6489-6350
 FAX 06-6489-7505
午前9時00分から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しい手続きはこちら (尼崎市ホームページ)

住宅改修費支給のご案内

所管部署

尼崎市介護保険事業担当課 給付担当

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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